(適応訓練のあつせん)
第十四条
公共職業安定所は、その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。
公共職業安定所は、その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。
附則第一条ただし書に定める日から施行日の前日までの間における新法第六十条第一項、第六十条の二及び第六十四条の規定の適用については、新法第六十条第一項及び第六十四条中「第五十九条第一項第一号から第一号の三まで」とあるのは「第五十九条第一項第一号、第一号の三」と、新法第六十条の二中「第五十九条第一項第一号から第一号の四まで」とあるのは「第五十九条第一項第一号の三」と、「事務所(同項第一号に掲げる業務にあつては、当該業務を行う事務所並びにその設置運営を行う障害者職業センター。以下この条において同じ。)」とあるのは「事務所」とする。
2附則第一条ただし書に定める日から施行日の前日までの間における旧法附則第四条第四項の適用については、同項中「第六十四条の四まで」とあるのは、「第六十四条の三まで、第六十四条の五」とする。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。