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障害者の雇用の促進等に関する法律 第十五条 (適応訓練を受ける者に対する措置)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(適応訓練を受ける者に対する措置)

第十五条

適応訓練は、無料とする。

2都道府県は、適応訓練を受ける障害者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき、手当を支給することができる。

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(障害者職業生活相談員に関する経過措置)
附則

旧法第七十九条第一項の労働大臣が行う講習を修了した者又はこの法律の施行の際現に同項の規定により身体障害者職業生活相談員として選任されている者は、それぞれ、新法第七十九条第一項の厚生労働大臣が行う講習を修了した者又は同項の規定により障害者職業生活相談員として選任されている者とみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(対象障害者の雇入れに関する計画の作成命令に関する経過措置)
附則

この法律の公布の日から施行日の前日までの間に、障害者雇用促進法第四十六条第一項の規定により発した命令のうち、当該命令を発した日において第九条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の障害者雇用促進法第七十条の規定を適用するとしたならば、同項の規定に該当しないこととなる事業主に対するものは、施行日に、その効力を失う。

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