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障害者の雇用の促進等に関する法律 第十六条 (厚生労働省令への委任)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(厚生労働省令への委任)

第十六条

前三条に規定するもののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、厚生労働省令で定める。

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(特例給付金に関する経過措置)
附則

第九条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の障害者雇用促進法(以下「旧障害者雇用促進法」という。)第四十九条第一項第一号の二の規定による特例給付金(次項において単に「特例給付金」という。)であってその支給事由が施行日前に生じたものについては、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害者(障害者雇用促進法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいい、障害者雇用促進法第二条第二号に規定する身体障害者(同条第三号に規定する重度身体障害者を除く。)又は同条第四号に規定する知的障害者(同条第五号に規定する重度知的障害者を除く。)に限る。)である旧障害者雇用促進法第四十九条第一項第一号の二に規定する特定短時間労働者を雇用している事業主に対しては、この法律の施行後においても、なお従前の例により特例給付金(この法律の施行の際現に雇用されている当該特定短時間労働者に係るものであって、その支給事由が令和七年三月三十一日までに生じるものに限る。)を支給することができる。

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