(就職後の助言及び指導)
第十七条
公共職業安定所は、障害者の職業の安定を図るために必要があると認めるときは、その紹介により就職した障害者その他事業主に雇用されている障害者に対して、その作業の環境に適応させるために必要な助言又は指導を行うことができる。
公共職業安定所は、障害者の職業の安定を図るために必要があると認めるときは、その紹介により就職した障害者その他事業主に雇用されている障害者に対して、その作業の環境に適応させるために必要な助言又は指導を行うことができる。
令和五年度以前の年度分の障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金及び報奨金の支給については、なお従前の例による。