第二十六条
改革法第二十四条第一項の規定による資産の承継の時において、日本鉄道建設公団に対する日本国有鉄道の出資金に相当する金額については、日本国有鉄道からの出資はなかつたものとし、日本鉄道建設公団は、その額により資本金を減少するものとする。
2前項の場合には、日本鉄道建設公団の資本金のうち改革法第二十四条第一項に掲げる鉄道施設の建設に係る部分として運輸大臣が定める金額から前項の規定によりなかつたものとされる日本国有鉄道の出資金に相当する金額を差し引いて得た金額(次項において「政府出資相当額」という。)については、同条第一項の規定による資産の承継の時において、旧国鉄法第五条第二項の規定により、日本国有鉄道に対し政府から出資されたものとし、日本国有鉄道は、その額により資本金を増加したものとする。
3前項の場合には、政府出資相当額については、改革法第二十四条第一項の規定による資産の承継の時において、日本鉄道建設公団に対する政府からの出資はなかつたものとし、日本鉄道建設公団は、その額により資本金を減少するものとする。
4運輸大臣は、第二項の規定により金額を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。