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日本国有鉄道改革法等施行法 第二十六条 (日本鉄道建設公団の資産の承継に伴う出資の取扱いに関する措置)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(日本鉄道建設公団の資産の承継に伴う出資の取扱いに関する措置)

第二十六条

改革法第二十四条第一項の規定による資産の承継の時において、日本鉄道建設公団に対する日本国有鉄道の出資金に相当する金額については、日本国有鉄道からの出資はなかつたものとし、日本鉄道建設公団は、その額により資本金を減少するものとする。

2前項の場合には、日本鉄道建設公団の資本金のうち改革法第二十四条第一項に掲げる鉄道施設の建設に係る部分として運輸大臣が定める金額から前項の規定によりなかつたものとされる日本国有鉄道の出資金に相当する金額を差し引いて得た金額(次項において「政府出資相当額」という。)については、同条第一項の規定による資産の承継の時において、旧国鉄法第五条第二項の規定により、日本国有鉄道に対し政府から出資されたものとし、日本国有鉄道は、その額により資本金を増加したものとする。

3前項の場合には、政府出資相当額については、改革法第二十四条第一項の規定による資産の承継の時において、日本鉄道建設公団に対する政府からの出資はなかつたものとし、日本鉄道建設公団は、その額により資本金を減少するものとする。

4運輸大臣は、第二項の規定により金額を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

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(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第百二十条の規定による改正前の港湾法(以下この条において「旧法」という。)第三十七条第三項(旧法第四十三条の八第四項及び第五十六条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えられた旧法第三十七条第一項の規定により日本国有鉄道が港湾管理者の長、運輸大臣又は都道府県知事とした協議に基づく行為は、政令で定めるところにより、第百二十条の規定による改正後の港湾法(次項において「新法」という。)第三十七条第一項、第四十三条の八第二項又は第五十六条第一項の規定により、承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して港湾管理者の長、運輸大臣又は都道府県知事がした許可に基づく行為とみなす。

2この法律の施行前に旧法第三十八条の二第九項又は第五十六条の三第三項の規定により日本国有鉄道が港湾管理者の長又は都道府県知事に対してした通知は、政令で定めるところにより、新法第三十八条の二第一項若しくは第四項又は第五十六条の三第一項の規定により、承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者が港湾管理者の長又は都道府県知事に対してした届出とみなす。

(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正前施行法第二十七条第十三項に規定する鉄道事業者が施行日前に取得した同項に規定する鉄道施設に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の保存、移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2承継法人が改正前施行法第二十七条第十四項に規定する交換により施行日前に取得した建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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