条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 第四条 (日本鉄道建設公団の資産の承継に伴う出資の取扱いに関する措置)

昭和六十二年政令第五十三号政令
(日本鉄道建設公団の資産の承継に伴う出資の取扱いに関する措置)

第四条

施行法第二十六条第二項の規定により日本国有鉄道に対し政府から出資されたものとされる当該出資及び同条第三項の規定により日本鉄道建設公団に対する政府からの出資がなかつたものとされる当該出資は、一般会計からの出資とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第四条(日本鉄道建設公団の資産の承継に伴う出資の取扱いに関する措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(鉄道建設債券に係る債務の承継に伴う鉄道建設債券令の適用の特例) 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 目次 第五条(日本鉄道建設公団の権利及び義務の承継に伴う経過措置) →