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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 第五条 (日本鉄道建設公団の権利及び義務の承継に伴う経過措置)

昭和六十二年政令第五十三号政令
(日本鉄道建設公団の権利及び義務の承継に伴う経過措置)

第五条

日本鉄道建設公団に係る次の表の上欄に掲げる行為又は占用であつて改革法第二十四条第三項の規定により日本国有鉄道が承継した権利及び義務に係るものは、改革法第二十二条の規定により当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継した承継法人(当該行為又は占用に係る権利及び義務を承継法人が承継しない場合にあつては、清算事業団)に係る同表の下欄に掲げる行為又は占用とみなす。

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