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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 第六条 (権利及び義務の承継に伴う登録免許税の適用に関する経過措置)

昭和六十二年政令第五十三号政令
(権利及び義務の承継に伴う登録免許税の適用に関する経過措置)

第六条

施行法第二十七条第十項に規定する法人が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同項の規定に該当するものであることについての運輸大臣の証明書で、当該登記又は登録に係る権利を改革法第二十二条の規定により承継したものであること及び当該権利を承継する法人が改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人であるときはその旨の記載があるものを添付しなければならない。

2施行法第二十七条第十二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する株式会社の発起人は、同項に規定する設立の登記の申請書に、当該設立の登記が同項の規定に該当するものであることについての運輸大臣の証明書で、当該設立の登記に係る株式会社の設立が施行法第二十一条第二項に規定する承認を受けた計画に従つて行われるものであること及び当該株式会社の資本の金額のうち旅客会社の出資に係る部分の金額の記載があるものを添付しなければならない。

3施行法第二十七条第十二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する株式会社は、同項に規定する登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同項の規定に該当するものであることについての運輸大臣の証明書で、当該登記又は登録に係る権利の取得が施行法第二十一条第二項に規定する承認を受けた計画に従つて行われる出資に係る財産の給付に伴うものであることの記載があるものを添付しなければならない。

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