(道路への鉄道線路の敷設に関する経過措置)
第十一条
第三条第一項又は前条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係る鉄道線路のうち旅客会社の成立の際現に第百五十八条の規定による改正前の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に敷設されているものについては、鉄道事業法第六十一条第一項ただし書の許可がされたものとみなす。
第三条第一項又は前条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係る鉄道線路のうち旅客会社の成立の際現に第百五十八条の規定による改正前の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に敷設されているものについては、鉄道事業法第六十一条第一項ただし書の許可がされたものとみなす。
附則第五条第三項の規定に基づく新退職手当法第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付及びこれによる一般会計の受入金の過不足額の調整については、第八十二条の規定による改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第二条及び第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「日本国有鉄道」とあるのは、「日本国有鉄道清算事業団(改革法第二十三条の規定により承継法人の職員となつた者に係る負担すべき金額の納付については、当該承継法人)」とする。