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日本国有鉄道改革法等施行法 第十二条 (貨物会社の鉄道事業のみなし免許等)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(貨物会社の鉄道事業のみなし免許等)

第十二条

貨物会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る貨物鉄道事業が貨物会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第三条第一項の規定により第二種鉄道事業(第三条第一項に規定する鉄道の営業線以外の鉄道の営業線にあつては、第一種鉄道事業)の免許を受けたものとみなす。

2貨物会社は、その成立の時において、日本国有鉄道、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線であつてこれらに係る貨物鉄道事業を貨物会社が経営するものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第三条第一項の規定による第二種鉄道事業(第十条第一項に規定する鉄道の路線以外の鉄道の路線にあつては、第一種鉄道事業)の免許及び同法第八条第一項の認可を受けたものとみなす。

3前二項の規定により貨物会社が鉄道事業法第三条第一項の規定により受けたものとみなされる第二種鉄道事業の免許については、その業務の範囲を貨物運送に限定して行われたものとする。

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(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八十四条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「改正前の予算職員責任法」という。)第九条第一項に規定する日本国有鉄道の予算執行職員のこの法律の施行前にした行為については、改正前の予算職員責任法の規定は、なおその効力を有する。

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