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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第六条 (建設線に係る鉄道施設の工事の施行に関する経過措置)

昭和六十二年運輸省令第二十八号府省令
(建設線に係る鉄道施設の工事の施行に関する経過措置)

第六条

運輸大臣は、施行法第十条第一項又は第十二条第二項に規定する路線に係る鉄道施設(施行法第十条第三項又は第四項(これらの規定を施行法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により、鉄道事業法第八条第一項の規定により工事計画が定められているものとみなされるものを除く。)について、工事の施行の認可を申請すべき期限を指定するものとする。この場合には、当該指定された期限を鉄道事業法第八条第一項の工事の施行の認可を申請すべき期限とみなして、同法の規定を適用する。

2運輸大臣は、施行法第十条第一項又は第十二条第二項の規定により鉄道事業法第八条第一項の認可を受けたものとみなされる鉄道施設の工事について、その完成の期限を指定するものとする。この場合には、当該指定された期限を同法第十条第一項の工事の完成の期限とみなして、同法の規定を適用する。

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