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日本国有鉄道改革法等施行法 第三条 (旅客会社の鉄道事業のみなし免許等)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(旅客会社の鉄道事業のみなし免許等)

第三条

旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る旅客鉄道事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第三条第一項の規定により第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。

2旅客会社は、その成立の日から三月以内に、前項の規定により鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる鉄道事業について、同法第四条第一項第五号に規定する事業基本計画に記載すべき事項(運輸省令で定めるものを除く。)を記載した書類及び同項第七号に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の規定により記載された事項とみなして、同法の規定を適用する。

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(日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
附則

日本国有鉄道再建監理委員会の委員であつた者については、第四十二条の規定による廃止前の日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法第十条第五項の規定は、なおその効力を有する。

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