(廃止の許可の申請に関する経過措置)
第九条
第三条第一項に規定する鉄道の営業線に関し旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧国鉄法第五十三条の規定によりしている営業線の廃止の許可の申請は、当該営業線について同項の規定により鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる旅客会社が同法第二十八条第一項の規定によりしている廃止の許可の申請とみなす。
第三条第一項に規定する鉄道の営業線に関し旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧国鉄法第五十三条の規定によりしている営業線の廃止の許可の申請は、当該営業線について同項の規定により鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる旅客会社が同法第二十八条第一項の規定によりしている廃止の許可の申請とみなす。
この法律の施行前にした日本国有鉄道の契約については、第八十条の規定による改正前の政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定は、なおその効力を有する。