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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 第十四条 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十二年政令第五十三号政令
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条

施行法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされ、同項の規定により読み替えられた施行法第八十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第八十条に規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下この条において「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)又は旧法第八十条に規定する鉄道事業(以下この条において「鉄道事業」という。)を営もうとする者が、旧法第八十条の規定の適用を受けようとする場合には、同条に規定する登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての運輸大臣の証明書で、当該登記に係る所有権、地上権又は賃借権の目的とされる土地又は建物が同条に規定する特定地方交通線(以下この条において「特定地方交通線」という。)に係るもので旧法第八十条に規定する認可又は認定に基づき取得をしたものであること及び当該認可又は認定の日の記載があるものを添付しなければならない。

2旧法第八十条に規定する株式会社の発起人が、同条の規定の適用を受けようとする場合には、同条に規定する設立の登記の申請書に、当該設立の登記が同条の規定に該当するものであることについての運輸大臣の証明書で、当該株式会社の設立が、同条に規定する協議が調い、又は同条に規定する書類が運輸大臣に提出されたことにより、当該協議の結果に従つて又は当該書類において定められた措置に従つて特定地方交通線の廃止に伴い行われるものであること並びに当該協議が調つた日又は当該書類が運輸大臣に提出された日及び当該特定地方交通線に係る同条に規定する鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二十八条第一項の規定による許可の申請がされた日の記載があるものを添付しなければならない。

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