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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 第十条 (清算事業団への移行に伴う道路運送車両法の適用に関する経過措置)

昭和六十二年政令第五十三号政令
(清算事業団への移行に伴う道路運送車両法の適用に関する経過措置)

第十条

清算事業団法附則第二条の規定により日本国有鉄道が清算事業団となることに伴う自動車の変更登録については、道路運送車両法第百二条の規定は適用しない。

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