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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 第二条 (権利の承継に伴う道路運送車両法の適用に関する経過措置)

昭和六十二年政令第五十三号政令
(権利の承継に伴う道路運送車両法の適用に関する経過措置)

第二条

改革法第二十二条の規定により承継法人が日本国有鉄道の権利を承継する場合における当該承継に係る自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車をいう。第十条において同じ。)の取得に伴う移転登録については、道路運送車両法第百二条の規定は適用しない。

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