(定義)
第一条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一改革法日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)をいう。
- 二会社法旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)をいう。
- 三
- 四施行法日本国有鉄道改革法等施行法をいう。
- 五旅客会社会社法第一条第一項に規定する旅客会社をいう。
- 六承継法人改革法第十一条第二項に規定する承継法人をいう。
- 七清算事業団債務等処理法附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団をいう。