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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 第一条 (定義)

昭和六十二年政令第五十三号政令
(定義)

第一条

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 改革法日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)をいう。
  2. 会社法旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)をいう。
  3. 清算事業団法日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。第七号及び第七条第二項において「債務等処理法」という。)附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)をいう。
  4. 施行法日本国有鉄道改革法等施行法をいう。
  5. 旅客会社会社法第一条第一項に規定する旅客会社をいう。
  6. 承継法人改革法第十一条第二項に規定する承継法人をいう。
  7. 清算事業団債務等処理法附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

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