(戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
施行法第百四条の規定による改正前の戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二十三条第一項の規定により日本国有鉄道が昭和六十年度及び六十一年度に行つた取扱いに係る同条第三項の規定による国の負担金は、清算事業団に交付する。
2前項の場合において、国の負担方法その他の事項については、戦傷病者等の旅客鉄道株式会社の鉄道等への無賃乗車等に係る運賃の負担方法等に関する省令(昭和四十年運輸省令第十六号)の規定を準用する。この場合において、同令第一条中「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社(以下「旅客会社」という。)」とあるのは「日本国有鉄道」と、「旅客会社が定める」とあるのは「日本国有鉄道が定めていた」と、同令第二条各号列記以外の部分中「旅客会社」とあるのは「日本国有鉄道清算事業団」と、同条第一号中「旅客会社」とあるのは「日本国有鉄道」と、同令別紙中「旅客鉄道株式会社社長名」とあるのは「日本国有鉄道清算事業団理事長名」と読み替えるものとする。