条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道改革法等施行法 第百四条 (戦傷病者特別援護法の一部改正)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(戦傷病者特別援護法の一部改正)

第百四条

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法等施行法第百四条(戦傷病者特別援護法の一部改正)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三条(国民年金法の一部改正) 日本国有鉄道改革法等施行法 目次 第百五条(児童手当法の一部改正) →