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戦傷病者特別援護法 第二十三条 (旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い)

第二十三条

戦傷病者で公務上の傷病により政令で定める程度の障害があるもの及び政令で定めるその介護者は、運賃を支払うことなく、旅客会社等の鉄道又は連絡船に乗車又は乗船することができる。

2前項の規定により乗車又は乗船することができる回数、区間その他の必要な事項は、政令で定める。

3国は、第一項の規定による取扱いに伴う鉄道及び連絡船の運賃を負担するものとする。

4前項の規定による負担の方法その他の必要な事項は、国土交通大臣が定める。

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