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戦傷病者特別援護法施行令
昭和三十八年政令第三百五十八号
政令
· 条文 22 件 ·
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戦傷病者特別援護法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(特殊勤務の南満洲鉄道株式会社の職員に準ずる者)
第二条
(戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又は事変地であつた期間)
第二条の二
(法第二条第六項の政令で定める地域及び勤務)
第二条の三
(法第二条第七項の政令で定める勤務)
第三条
(戦傷病者手帳の記載事項)
第四条
(戦傷病者手帳の提出命令の手続)
第五条
(戦傷病者手帳交付台帳)
第六条
(戦傷病者手帳の再交付)
第七条
(省令への委任)
第八条
(療養の給付期間)
第八条の二
(政令で定める機関)
第八条の三
(医療に関する審査機関)
第八条の四
(療養手当の額)
第八条の五
(葬祭費の額)
第九条
(更生医療の給付等に関する身体障害の状態及び程度)
第九条の二
(法第二十二条の規定による請求に係る経由)
第十条
(旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い)
第十一条
第十二条
第十三条
(都道府県が処理する事務)
第十四条
(法第二十八条の二第三項の政令で定める施設等機関)
第十五条
(事務の区分)
別表
別表
(e-Gov)