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戦傷病者特別援護法施行令 第八条の四 (療養手当の額)
昭和三十八年政令第三百五十八号
政令
(療養手当の額)
第八条の四
法
第十八条第二項
に規定する政令で定める金額は、三万七百円とする。
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この条文が参照している条文
戦傷病者特別援護法 第18条
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