条文くん法令検索 AIに質問する

戦傷病者特別援護法 第十八条 (療養手当の支給)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(療養手当の支給)

第十八条

厚生労働大臣は、引き続き一年以上病院又は診療所に収容されて第十条の規定による療養の給付(前条第一項の規定による療養費の支給を含む。以下同じ。)を受けている者(以下「長期入院患者」という。)に対し、その者の請求により、療養手当を支給する。

2療養手当の月額は、政令で定める金額とし、毎月、その月分を支払うものとする。

3療養手当の支給は、長期入院患者が、療養手当の支給の請求をした日の属する月の翌月から始め、その者が長期入院患者でなくなつた日の属する月で終わる。

4長期入院患者が、同一の事由について、療養の給付と恩給法の規定による増加恩給、傷病年金その他これらに相当する年金たる給付を受けることができる場合には、当該年金たる給付を受けることができる期間、その支給額の限度において、療養手当は、支給しない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者特別援護法第十八条(療養手当の支給)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(療養費の支給) 戦傷病者特別援護法 目次 第十九条(葬祭費の支給) →