厚生労働大臣は、第四条第一項第二号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。
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附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。