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戦傷病者特別援護法 第九条 (援護の種類)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(援護の種類)

第九条

この法律による援護は、次のとおりとする。

  1. 療養の給付
  2. 療養手当の支給
  3. 葬祭費の支給
  4. 更生医療の給付
  5. 補装具の支給及び修理
  6. 国立の保養所への収容
  7. 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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