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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第三十三条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第三十三条

法別表六十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による戦傷病者手帳に関する事務
  2. 戦傷病者特別援護法第九条の援護に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務

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