第三十三条 法別表六十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。一戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による戦傷病者手帳に関する事務二戦傷病者特別援護法第九条の援護に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗