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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第三十四条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第三十四条

法別表六十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十三条第一項第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条第二項同法第三十一条の六第五項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 前二号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する事務

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