第三十五条 法別表六十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。一母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務二前号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項若しくは第三十三条第一項の便宜の供与に関する事務 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗