第六条 法別表六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。一災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第七条第五項の実費弁償の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務二災害救助法第十二条の扶助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗