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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第六条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第六条の二

法別表七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の七第一項の求職の申込みの受理に関する事務
  2. 職業安定法第五条の七第二項の試問及び技能の検査に関する事務
  3. 職業安定法第十九条の公共職業訓練のあっせんに関する事務
  4. 職業安定法第二十三条の適性検査に関する事務
  5. 前各号に掲げるもののほか、職業安定法第五条第三号の職業紹介又は同条第五号の職業指導に関する事務

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