(登録の拒否等) 第二十八条 海難審判所長は、海難審判所(地方海難審判所を除く。)の決定による同意があるときは、海事補佐人の登録を拒否し、又はその登録を取り消すことができる。2前項の決定については、審判の手続に関する規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗