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海難審判法施行規則 第二十八条 (登録の拒否等)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(登録の拒否等)

第二十八条

海難審判所長は、海難審判所(地方海難審判所を除く。)の決定による同意があるときは、海事補佐人の登録を拒否し、又はその登録を取り消すことができる。

2前項の決定については、審判の手続に関する規定を準用する。

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