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海難審判法施行規則
昭和二十三年運輸省令第八号
府省令
· 条文 97 件 ·
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条文一覧
第一条
(理事官に対する指揮監督)
第二条
(書記)
第三条
(令第二条第一号の国土交通省令で定める船舶)
第四条
(令第二条第二号ニの国土交通省令で定める教育機関)
第五条
(重大な海難)
第六条
(管轄の移転)
第七条
(原地方海難審判所の意見)
第八条
(地方海難審判所の指定)
第九条
(管轄の移転に係る通知)
第十条
(一件書類及び証拠物の送付)
第十一条
(忌避の申立て)
第十二条
(忌避の申立ての制限)
第十三条
(忌避の申立ての方式)
第十四条
(意見書の提出)
第十五条
(忌避の申立てについての決定)
第十六条
(審判手続の中止)
第十七条
(職務執行からの除斥)
第十八条
(職務執行の回避)
第十九条
(海事補佐人の資格)
第二十条
(欠格条項)
第二十一条
(登録事務の実施)
第二十二条
(登録事項)
第二十三条
(登録の申請)
第二十四条
(登録の変更の申請)
第二十五条
(登録の抹消の申請)
第二十六条
(死亡の届出)
第二十六条の二
(精神の機能の障害により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)
第二十七条
(登録の抹消)
第二十八条
(登録の拒否等)
第二十九条
(登録等の通知)
第三十条
(登録等の公示)
第三十一条
(補佐人の選任)
第三十二条
(補佐人の選任手続)
第三十三条
(海事補佐人として登録した者以外の者に係る許可の申請)
第三十四条
(一件書類及び証拠物の閲覧及び謄写)
第三十五条
(速記者の立会い)
第三十六条
(利害関係者による審判開始申立ての請求)
第三十七条
(質問調書及び検査調書の作成等)
第三十八条
(証票)
第三十九条
(審判不要の処分)
第四十条
(審判開始申立書)
第四十一条
(指定海難関係人の指定)
第四十二条
(審判開始の申立ての通告)
第四十三条
(新たな受審人及び指定海難関係人の指定等)
第四十四条
(審判期日の指定)
第四十五条
(審判期日の変更の請求)
第四十六条
(審判期日の変更)
第四十七条
(審判期日における呼出し等)
第四十八条
(第一回審判期日前の検査の立会い)
第四十九条
(審判廷)
第五十条
(用語)
第五十一条
(開廷の要件等)
第五十二条
(審判期日外の証拠の取調べの立会い)
第五十三条
(受審人又は指定海難関係人の欠席の届出等)
第五十四条
(指定海難関係人の代理人)
第五十五条
(人定尋問)
第五十六条
(審判開始申立て理由の陳述)
第五十七条
(審判関係人の尋問及び証拠調べ)
第五十八条
(構内にいる証人への尋問)
第五十九条
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第六十条
(宣誓の方式)
第六十一条
(偽証の罰の告知)
第六十二条
(証人尋問の方式)
第六十三条
(宣誓を要しない証人)
第六十四条
(受命審判官の取調べ)
第六十五条
(審判手続の更新)
第六十六条
第六十七条
(理事官等の意見陳述)
第六十八条
(最終陳述)
第六十九条
(取調べの再開)
第七十条
(裁決書)
第七十一条
(裁決書の記載事項)
第七十二条
(裁決言渡しの方式)
第七十三条
(裁決書謄本の送付)
第七十四条
(裁決書謄本等の請求)
第七十五条
(裁決書謄本等の交付に係る手数料)
第七十六条
(審判調書)
第七十七条
(陳述の録音)
第七十八条
(審判調書に係る供述者の請求)
第七十九条
(書類の作成又は変更に関する書記の意見添書)
第八十条
(審判の方式)
第八十一条
(評議の秘密)
第八十二条
第八十三条
(評議における意見の陳述義務)
第八十四条
(評決)
第八十五条
(審判廷における申立てによる決定)
第八十六条
(決定に必要な事実の取調べ)
第八十七条
(決定の告知)
第八十八条
(準用)
第八十九条
(送達の場所)
第九十条
(信書便による通告等の送達)
第九十一条
(公示送達の方法)
第九十二条
(期間の計算)
第九十三条
(証人等の旅費等)
第九十四条
第九十五条
第九十六条
(雑則)