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海難審判法施行規則 第五十九条 (映像等の送受信による通話の方法による尋問)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)

第五十九条

証人、鑑定人、受審人又は指定海難関係人を尋問する場合において、証人、鑑定人、受審人又は指定海難関係人が遠隔の地に居住しているときその他審判長が相当と認めるときは、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問をすることができる。

2前項に規定する方法により証人又は鑑定人を尋問する場合には、理事官、補佐人、受審人及び指定海難関係人の意見を聴いて、受審人及び指定海難関係人を審判廷に出頭させ、証人又は鑑定人を当該尋問に必要な装置の設置された海難審判所に出頭させてこれを行う。

3第一項に規定する方法により受審人又は指定海難関係人を尋問する場合には、理事官、補佐人、受審人及び指定海難関係人の意見を聴いて、受審人又は指定海難関係人を当該尋問に必要な装置の設置された海難審判所に出頭させてこれを行う。

4第一項に規定する方法による尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。

5第一項に規定する方法による尋問をしたときは、その旨及び証人、鑑定人、受審人又は指定海難関係人が出頭した海難審判所を調書に記載しなければならない。

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