(宣誓の方式) 第六十条 宣誓させる場合は、宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。2宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗