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海難審判法施行規則 第六十条 (宣誓の方式)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(宣誓の方式)

第六十条

宣誓させる場合は、宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。

2宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。

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