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海難審判法施行規則 第五十八条 (構内にいる証人への尋問)
昭和二十三年運輸省令第八号
府省令
(構内にいる証人への尋問)
第五十八条
証人が海難審判所の構内にいるときは、召喚をしない場合でも、これを尋問することができる。
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