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海難審判法施行規則 第五十七条 (審判関係人の尋問及び証拠調べ)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(審判関係人の尋問及び証拠調べ)

第五十七条

審判関係人の尋問及び証拠調べは、審判長がこれを行う。

2陪席の審判官、理事官及び補佐人は、審判長に告げて審判関係人を尋問することができる。

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