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海難審判法施行規則 第五十六条 (審判開始申立て理由の陳述)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(審判開始申立て理由の陳述)

第五十六条

前条の尋問が終わつたときは、理事官は、事件の概要及び審判開始の申立てをした理由を陳述しなければならない。

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