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海難審判法施行規則 第五十五条 (人定尋問)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(人定尋問)

第五十五条

審判長は、開廷を宣した後、まず受審人及び指定海難関係人に対して、その人違いがないことを確かめるために必要な事項を尋問しなければならない。

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