(指定海難関係人の代理人) 第五十四条 指定海難関係人は、審判廷に代理人を出廷させることができる。ただし、海難審判所は、必要と認める場合には、本人の出廷を命ずることができる。2前項の代理人は、委任状によつてその資格を証明しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗