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海難審判法施行規則 第五十四条 (指定海難関係人の代理人)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(指定海難関係人の代理人)

第五十四条

指定海難関係人は、審判廷に代理人を出廷させることができる。ただし、海難審判所は、必要と認める場合には、本人の出廷を命ずることができる。

2前項の代理人は、委任状によつてその資格を証明しなければならない。

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