(受審人又は指定海難関係人の欠席の届出等)
第五十三条
受審人又は指定海難関係人は、審判期日に出廷することができないときは、遅滞なく、その事由を明らかにしてこれを海難審判所に届け出なければならない。
2海難審判所は、前項の事由が正当であると認めるときは、理事官の意見を聴いて審判期日を延期するものとする。
受審人又は指定海難関係人は、審判期日に出廷することができないときは、遅滞なく、その事由を明らかにしてこれを海難審判所に届け出なければならない。
2海難審判所は、前項の事由が正当であると認めるときは、理事官の意見を聴いて審判期日を延期するものとする。