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海難審判法施行規則 第五十二条 (審判期日外の証拠の取調べの立会い)
昭和二十三年運輸省令第八号
府省令
(審判期日外の証拠の取調べの立会い)
第五十二条
審判期日外における証拠の取調べについては、
第四十八条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
第48条
この条文を参照している条文
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
この条文が引用された裁判例
裁決取消請求事件
東京高等裁判所 昭和27年12月16日 昭和27(行ナ)26
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