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海難審判法施行規則 第五十二条 (審判期日外の証拠の取調べの立会い)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(審判期日外の証拠の取調べの立会い)

第五十二条

審判期日外における証拠の取調べについては、第四十八条の規定を準用する。

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