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海難審判法施行規則 第四十八条 (第一回審判期日前の検査の立会い)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(第一回審判期日前の検査の立会い)

第四十八条

海難審判所は、法第三十五条第二項第一号に掲げる検査をするときは、あらかじめその旨を理事官、補佐人、受審人及び指定海難関係人に通知して、これに立ち会う機会を与えなければならない。

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