(第一回審判期日前の検査の立会い) 第四十八条 海難審判所は、法第三十五条第二項第一号に掲げる検査をするときは、あらかじめその旨を理事官、補佐人、受審人及び指定海難関係人に通知して、これに立ち会う機会を与えなければならない。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗