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海難審判法施行規則 第四十九条 (審判廷)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(審判廷)

第四十九条

審判廷は、海難審判所でこれを開く。ただし、必要がある場合には、海難審判所長又は地方海難審判所長は、海難審判所以外の場所で審判廷を開かせることができる。

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