(審判廷) 第四十九条 審判廷は、海難審判所でこれを開く。ただし、必要がある場合には、海難審判所長又は地方海難審判所長は、海難審判所以外の場所で審判廷を開かせることができる。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗