(用語) 第五十条 審判手続においては、日本語を用いる。ただし、海上の慣用語については、この限りでない。2海難審判所は、審判関係人のうち日本語に通じない者があるときは、通訳を用いることができる。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗