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海難審判法施行規則 第五十条 (用語)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(用語)

第五十条

審判手続においては、日本語を用いる。ただし、海上の慣用語については、この限りでない。

2海難審判所は、審判関係人のうち日本語に通じない者があるときは、通訳を用いることができる。

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