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海難審判法施行規則 第五十一条 (開廷の要件等)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(開廷の要件等)

第五十一条

審判期日における取調べは、審判廷でこれを行う。

2審判廷は、定数の審判官及び書記並びに理事官が列席してこれを開く。

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