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海難審判法施行規則 第五十一条 (開廷の要件等)
昭和二十三年運輸省令第八号
府省令
(開廷の要件等)
第五十一条
審判期日における取調べは、審判廷でこれを行う。
2
審判廷は、定数の審判官及び書記並びに理事官が列席してこれを開く。
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海難審判法施行規則 目次
第五十二条(審判期日外の証拠の取調べの立会い) →