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海難審判法施行規則 第四十七条 (審判期日における呼出し等)

昭和二十三年運輸省令第八号府省令
(審判期日における呼出し等)

第四十七条

審判長は、審判期日に受審人及び指定海難関係人を呼び出し、かつ、審判期日を遅滞なく理事官及び補佐人に通知しなければならない。

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