(審判期日における呼出し等) 第四十七条 審判長は、審判期日に受審人及び指定海難関係人を呼び出し、かつ、審判期日を遅滞なく理事官及び補佐人に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗