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海難審判法 第三十五条 (証拠の取調べ)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(証拠の取調べ)

第三十五条

海難審判所は、申立てにより又は職権で、必要な証拠を取り調べることができる。

2海難審判所は、第一回の審判期日前においては、次の方法以外の方法により、証拠を取り調べることができない。

  1. 船舶その他の場所を検査すること。
  2. 帳簿書類その他の物件の提出を命ずること。
  3. 国土交通大臣、運輸安全委員会、気象庁長官、海上保安庁長官その他の関係行政機関に対して報告又は資料の提出を求めること。

3海難審判所は、勾引、押収、捜索その他人の身体、物若しくは場所についての強制の処分をし、若しくはさせ、又は過料の決定をすることができない。

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