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海難審判法 第三十六条 (宣誓)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(宣誓)

第三十六条

海難審判所は、前条第一項の証拠の取調べとして証人に証言をさせ、鑑定人に鑑定をさせ、通訳人に通訳をさせ、又は翻訳人に翻訳をさせる場合には、これらの者に国土交通省令で定める方法により宣誓をさせなければならない。ただし、国土交通省令で定める者には、宣誓をさせないことができる。

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