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海難審判法 第三十四条 (口頭弁論)

昭和二十二年法律第百三十五号法律
(口頭弁論)

第三十四条

裁決は、口頭弁論に基づいてこれをしなければならない。ただし、受審人が正当の理由なく審判期日に出頭しないときは、その陳述を聴かないで裁決をすることができる。

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この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、昭和二十三年五月一日後であつてはならない。

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