(口頭弁論) 第三十四条 裁決は、口頭弁論に基づいてこれをしなければならない。ただし、受審人が正当の理由なく審判期日に出頭しないときは、その陳述を聴かないで裁決をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗