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海難審判法 第三十三条 (受審人の尋問)
昭和二十二年法律第百三十五号
法律
(受審人の尋問)
第三十三条
海難審判所は、審判期日に受審人を召喚し、これを尋問することができる。
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この条文が引用された裁判例
裁決取消
最高裁判所 昭和53年3月10日 昭和52(行ツ)42
破棄自判
← 第三十二条(審判長等の権限)
海難審判法 目次
第三十四条(口頭弁論) →